1958-07-03 第29回国会 衆議院 法務委員会 第6号
警察庁刑事局 長) 中川 董治君 法務政務次官 木島 虎藏君 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総長 横田 正俊君 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根
警察庁刑事局 長) 中川 董治君 法務政務次官 木島 虎藏君 検 事 (刑事局長) 竹内 壽平君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総長 横田 正俊君 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいまのお問いの点もおっしゃる通りでございまして、現在法務省の法制審議会におきましても、執行吏を純然たる俸給制の公務員に切りかえていこうということで討議しているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今亀田委員のお問いの通り、少年事件、あるいは家事事件につきまして、職権で心理状態等を科学的に調査するというために、必要な方々でございます。
前田佳都男君 安井 謙君 吉野 信次君 亀田 得治君 辻 武壽君 国務大臣 法 務 大 臣 唐澤 俊樹君 政府委員 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省刑事局長 竹内 壽平君 最高裁判所長官 代理者 (総務局長) 關根
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 実は、この関係の予算はすでに成立しておりますし、今さらこれを修正するとなりますと、予算をまたよけいにしていただかなくちゃならぬということもありますので、現在の段階ではやむを得ないのじゃないか、こう考えております。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 大体判事はなっておられる婦人の人は一人。それから判事補の方が約十名内外かと思います。ただいま資料がございませんが、大体のところを申し上げますと、そうなります。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) どちらかと申し上げますと、地方裁判所の方が多いのじゃないかと思います。家庭裁判所の方が少くて。比較的に申し上げますと。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) これは、規則によりまして、裁判官をもって当てることができるということになっております。
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) ただいま大川委員のお問いの国家賠償法の改正問題ですが、これは、私どもは政府側ではございませんので、あの記事、本日の朝日かと思いましたが、出ておりましたもとを存じません。
ただいま最高裁判所から關根総務局長、岸上経理局長、江里口刑事局長、その他関係者が出席されております。 なおこの際お諮りいたします。他の分科担当委員から質疑の御希望があります場合には、これを許可することにしております。これをあらかじめ御了解を得たいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(關根小郷君) 今大谷委員のお問いでございますが、この裁判官一人当りの負担件数は、訴訟事件だけに限りまして一年に二百件をこえております。そのほか、先ほど申し上げました訴訟以外の事件というものが、それを加えますと非常に莫大な数に上るわけでございます。
瑩潤君 斎藤 昇君 赤松 常子君 藤原 道子君 辻 武壽君 政府委員 法務政務次官 横川 信夫君 法務大臣官房経 理部調査課長 位野木益雄君 法務省民事局長 心得 平賀 健太君 ————— 最高裁判所長官 代理者 (総務局長) 關根
○關根最高裁判所説明員 三田村委員の今のお問い非常にごもっともなんですが、ことしは研修所を出まして判事補を志望する者が七十名をこえております。でありますから、二十名をふやしていただいても十分欠員の補充は可能であると思います。今後もそれ以上の判事補希望者が毎年出てくるのではないか。
○關根最高裁判所説明員 最高裁判所側の非常勤職員は、現在約八十名、正確に申し上げますと八十三名おりまして、そのうち家庭裁判所の医務室に医者が三十三名、それ以外は、臨時要員といたしまして、ほとんど庁夫と申しますか、小使い、そういう方々でございます。
○關根最高裁判所説明員 それは三十九名でございますから、七十名以上になりますれば当然満たされることになろうかと思います。
道子君 辻 武壽君 国務大臣 法 務 大 臣 唐澤 俊樹君 政府委員 法務政務次官 横川 信夫君 法務省刑事局長 竹内 壽平君 法務省矯正局長 渡部 善信君 法務省保護局長 福原 忠男君 厚生省公衆衛生 局環境衛生部長 尾村 偉久君 ————————————— 最高裁判所長 官代理者 (総務局長) 關根
法務政務次官 横川 信夫君 法務大臣官房経 理部長 大澤 一郎君 法務省入国管理 局長 伊関佑二郎君 外務省アジア局 長 板垣 修君 厚生省社会局長 安田 巌君 ————— 最高裁判所長官 代理者 (事務総長) 五鬼上堅磐君 最高裁判所長官 代理者 (総務局長) 關根
○一松定吉君 關根さん、あなたのお考えはどうですか。
○棚橋小虎君 その点何か關根さん……。
委員の皆様の質問は後ほどにお願いすることにいたしまして、最高裁の關根総務局長から御報告願います。 關根さんにお願いいたしますが、一つ御説明になるときに、ごく簡明に、わかりやすく、この報告書のぺ−ジをはっきり示して一つ御説明願いたいと存じます。
信夫君 検 事 (大臣官房調査 課長) 位野木益雄君 検 事 (刑事局長) 井本 臺吉君 最高裁判所事務 総局事務総長 五鬼上堅磐君 判 事 (最高裁判所事 務総局民事局 長) 關根
(法制局第二部 長) 野木 新一君 検 事 (大臣官房調査 課長) 位野木益雄君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総長 五鬼上堅磐君 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根
○關根最高裁判所説明員 今古屋委員のお話でございますが、実は、上告事件が参りまして、調査官の方に回りまして、それから裁判官のところに回る、これは確かにおっしゃる通りでございます。調査官の方の審査を経た事件で裁判官の方に回っているものは相当ございます。
自分自身が言うのだから」と呼ぶ)それは何かのことであったのですが、調査官と裁判官との関係については、私ども直接はその事務に携わっておりませんから、あるいは十分の御説明はできないかと思いますが、關根総務局長から一応手続等を御説明申し上げます。
法制局長官 林 修三君 総理府事務官 (南方連絡事務 局長) 石井 通則君 法務事務官 (人権擁護局 長) 鈴木 才蔵君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根
東京都立大学教 授 戒能 通孝君 弁 護 士 岡 辨良君 日本労働組合総 評議会議長 原口 幸隆君 東京新聞論説委 員 及川六三四君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根
博君 山口 好一君 横川 重次君 坂本 泰良君 田中幾三郎君 古屋 貞雄君 出席政府委員 検 事 (大臣官房調査 課長) 位野木益雄君 委員外の出席者 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根
吉野 信次君 岡田 宗司君 河合 義一君 宮城タマヨ君 政府委員 法務省民事局長 村上 朝一君 説明員 国税庁徴収部徴 収課長 宇佐美 勝君 運輸省自動車局 整備部長 岩崎 清君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局民事 局長) 關根
なお、政府からは村上民事局長、最高裁から關根民事局長、運輸省から岩崎自動車局整備部長、大蔵省から国税庁の宇佐美徴収課長が見えておりますから、念のため申し上げます。
○説明員(關根小郷君) 自動車のことが問題になっているわけでございますが、実はわれわれの方の立場といたしましても法制審議会以来の立案には参画しておりまして、ただいま村上政府委員が述べられたと全く同意見でございます。
(法制局第二部 長) 野木 新一君 検 事 (大臣官房調査 課長) 位野木益雄君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総長 五鬼上堅磐君 判 事 (最高裁判所事 務総局総務局 長) 關根
○關根最高裁判所説明員 今のお問いに対しまして、実はこの法律の施行に伴いまする予算の要求をしたのでありますが、実際にやってみた上でということで認められなかったので、ございます。
○關根最高裁判所説明員 ただいまその金額の点はちょっと手元にございませんので、いずれ書面によりまして差し上げたいと思います。
○説明員(關根小郷君) ただいま一松委員のお話の通り憲法の改正の問題として国民審査の問題が議論にあがるべきかどうか、私もそういう点に触れまして少しお答えしたつもりだったのですが、確かに国民審査の制度が必ずしも当を得てないじゃないかという批判の声があります。われわれの方といたしましては、罷免に使う制度といたしまして、ある程度是認さるべきものがあるのではないかということを申し上げたわけであります。
小酒井義男君 辻 武壽君 国務大臣 法 務 大 臣 中村 梅吉君 政府委員 警察庁刑事部長 中川 董治君 法務政務次官 松平 勇雄君 法務省刑事局長 井本 臺吉君 法務省矯正局長 渡部 善信君 厚生省社会局長 安田 巖君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局総務 局長) 關根
一松委員に申し上げますが、最高裁からは關根総務局長、江里口刑事局長、海部総務局総務課長が来ておられますから、どうぞ御質疑を願います。